刑事事件



特に、早めの対応が肝心です。逮捕されたらすぐ対応、また、逮捕されていなくても容疑をかけられたらすぐ対応、が本来望ましいといえます。例えば捜査で虚偽の自白を取られても裁判になってからでは対応が難しいこともあるので、できれば捜査の段階から弁護士をつけた方がよいです。

刑事事件では、被疑者(被告人)の、処分の問題と、身柄解放の問題に、同時に、しかも素早く対処する必要があります。